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隠岐の島町社会福祉協議会役員の概要をご紹介します

1.理事会の設置
 理事会は、本会業務を決定(日常の軽易な業務は会長専決により執行)します。
 会長、理事ともに、地域福祉向上のために努めています。

2.理事会の役割
 理事会の権限は、次のとおりです。
◆承認権◆
 会長が提案した議題案件の可否を表すことが、理事会の最も重要な役目となります。
 【理事会の承認を要する主な事項】
 (1)  事業計画・予算の同意
 (2)  事業報告・決算
 (3)  基本財産処分の同意
 (4)  諸規程の変更
 (5)  解散の同意(合併又は破産による解散を除く。以下、この条において同じ。)
 (6)  その他、業務に関し、理事会において必要と認められる事項

 理事・監事名簿(PDF:56KB)  

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隠岐の島町社会福祉協議会評議員の概要をご紹介します

1.評議員会の設置
 社会福祉法改正により、評議員の数は、定款で定めた理事の定数を超える数をもって組織し、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに役員等の選任・解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する役割を果たします。
本会では、「評議員の選任規程」を基に選出された8名の評議員により、本会の定款等や予算を定めたり、社会福祉事業を進める上で重要なことを決する議決機関です。評議員会等の決定に基づいて、実際に事業を進めていくのは会長以下理事会(執行機関)です。

2.評議員会の役割
 評議員会の権限は、次のとおりです。
 【評議員の議決を要する主な事項】
 (1)  理事及び監事の選任又は解任
 (2)  理事及び監事の報酬等の額
 (3)  理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4)  予算及び事業計画の承認
 (5)  計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
 (6)  予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (7)  定款の変更
 (8)  残余財産の処分
 (9)  基本財産の処分の承認
 (10)社会福祉充実計画の承認
 (11)公益事業に関する重要な事項
 (12)解散
 (13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

3.評議員会の議長
 評議員会の議長は、評議員の互選により選出されます。

4.評議員の選任
 評議員会は役員等へのけん制機能を持つ機関であり、評議員の選任・解任は理事会で行うことは法律上できなくなりました。
 本会では、評議員選任・解任委員会を設置し、理事会から本会の評議員として推薦された候補者について、委員会で審議し、選任されます。

 評議員名簿(PDF:62KB)


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