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これらを総称して「日常生活自立支援事業」と言います。 |
日常生活自立支援事業とは??
これまで「地域福祉権利擁護事業」として親しまれてきましたが、平成19年4月から『日常生活自立支援事業』と名称が変わりました。
福祉サービスは、自らが進んでサービスを選択し、サービスを提供する者と契約を結んで利用するものですが、自らの判断でサービスを選択したり、契約をしたりすることが困難な方は、適切にサービスの提供を受けられない場合があります。
このような方々が地域で安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、福祉サービス利用料の支払いなどを行うものです。
サービスの内容
福祉サービスの利用援助 |
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日常的金銭管理サービス |
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書類等の預りサービス |
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利用料金
生活支援員による援助にかかる費用は有料となります。
※ただし、生活保護受給者(世帯)は無料です。
1時間以内 1,200円(1世帯)
書類等の預りサービス(貸金庫等利用料)は、月200円
※なお、生活支援員の交通費は利用者の方に実費を負担していただきます。
利用手順
≪契約締結審査会≫ 利用者の判断能力に疑義が生じた場合に、専門的な見地から判断能力の有無の判断を行うとともに、援助内容の審査を行います。 |
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お問い合わせ
隠岐の島町社会福祉協議会 生活支援係 |
〒685-0027 隠岐の島町原田396番地 (隠岐の島町社会福祉センター 内) 電話:(08512)2-6377(直) MAIL:nichijou@oki-fukushi.net |