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成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分ではない方は不動産や預貯金等の財産を管理したり、身の回りの世話の為に介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分で行う事が難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう可能性もあります。このような判断能力が十分でない方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。

 成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

 法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度等、本人の事情に応じて裁判所が判定するようになっています。また、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 一方、任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 以上のように、判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支えていく制度です。

成年後見制度法人後見事業

 法人後見は、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行う事業です。

 一般的に法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。

 本会が行う法人後見事業は、隠岐の島町社会福祉協議会が成年後見人等に就任し後見事務を行っていく事業で、「隠岐の島町あんしんセンター(生活支援係)」を担当部署として実施しています。

ご利用できる方

 隠岐の島町に住所を有する、他に適切な後見人等を得られない方で、次のいずれかに該当する方です。
  (1) 隠岐の島町長が法定後見(後見・補佐・補助)の開始の審判を申し立てた方
  (2) 日常生活自立支援事業の利用者、または以前に利用したことがある方
  (3) その他、特別な理由により必要があると本会会長が認める方

 ただし、利用するためには、ご本人やご親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、さらに、家庭裁判所から隠岐の島町社会福祉協議会が成年後見人等に選任される必要があります。

業務内容

 財産管理、身上監護などの、主に次の成年後見業務を行います。
  (1) 本人の生活・医療・介護・福祉に関する契約などのお手伝い
  (2) 年金などの収入と、生活費や公共料金などの支出の管理
  (3) 行政手続きなどの代行 など

利用料

 家庭裁判所は、ご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができるとされています。本会では、この報酬額を法人後見事業の利用料としています。

お問い合わせ

隠岐の島町社会福祉協議会 生活支援係
(隠岐の島町あんしんセンター)
〒685-0027
隠岐の島町原田396番地
(隠岐の島町社会福祉センター 内)
電話:(08512)3-1303(直)
MAIL:info@oki-fukushi.net
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