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社会福祉協議会とは

全国の社協数(R2.4.1時点)
令和2年4月1日現在(全社協調べ)

  社会福祉協議会(以下「社協」。)は、社会福祉活動を推進することを目的とした非営利組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づいて設置されており、全ての市町村・政令指定都市の区、都道府県、そして全国の段階に組織されています。

 都道府県社協や全国社協とは企業等で言う本社・支社の関係ではありません。逆に、市町村社協が都道府県社協(区社協が政令指定都市社協)を構成し、都道府県社協が全国社協を構成する非常に珍しい組織形態です。

 社会福祉協議会は、「住民主体の基本理念」に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、『誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現』を目指しています。又、社会福祉法ではその目的を「地域福祉の推進を図る団体」としており、広く、社会福祉・地域福祉にかかわる個人・団体の参加を得て、民間法人等では担いにくい福祉サービスの企画・立案・実施や、その他社会福祉に関する各種調査、宣伝普及、連絡調整、各種生活支援などの事業・活動を行います。

 「社会福祉・地域福祉にかかわる個人・団体」の一つの柱は『住民』、もう一つの柱は『社会福祉を目的とする事業関係者』です。

 社会福祉・地域福祉は、特別な人のためのものではなく、全ての住民にかかわるテーマとなっています。住民を社会福祉・地域福祉の関係者と位置づけ、広く住民に参加を求めることが、社協にとって重要なこととなっています。

 即ち、社協は、当該自治体が主管でその関係で決まることも多いのですが、あくまで、会員(住民)がその事業を決めるものです。

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社会福祉協議会の目指す『地域福祉』とは

 地域福祉とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。

 「社会福祉法」は、地域住民、社会福祉関係者等が相互に協力して地域福祉の推進に努めるよう定めています。福祉サービスを必要とする人たちが地域社会を構成する一員として日常生活を営み、そして社会、経済、文化に限らずあらゆる分野の活動に参加する機会を得ることができるよう、地域福祉を推進することの重要性が法に明記されたことは、これからの社会福祉の方向性をあらためて示したものと言えます。

 これまでの社会福祉協議会は、何らかの支援を必要とする人たちへの見守り、声かけ、手助け等の助け合いや、地域社会の共通問題の解決に向けた活動をはじめ、住民参加型福祉サービスや配食サービス等の在宅福祉サービス、ボランティア活動等、それぞれの地域に根ざした地域福祉の実践を進めてきました。

 地域福祉は、「介護保険サービス」や「福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)」といった法に基づく制度化された福祉サービスや事業のみによって実現するものではなく、地域住民やボランティア、行政・関係諸機関、社会福祉関係者が協働して実践することによって支えられています。

 近年、社会・経済状況の大きな変化にともなって、ひきこもりや虐待といった新たな社会的課題への対応が早急に求められるようになってきました。そのためにも、地域社会での支えあい活動の取り組みの推進が重要です。

 社会福祉協議会は、以上の『地域福祉』の考え方をその基本とし、即ち、福祉サービスのあり方として、「ニーズを持つ人」が、できるだけ地域社会との関係を絶たずに生活できること、それを行政制度だけでなく、隣人・友人等のインフォーマルな資源からの働きかけ・支えが大切であるという考え方にたって、事業推進を図ります。

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社会福祉協議会の象徴

社協の象徴マーク 社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表したものです。

(昭和47年6月 全国社会福祉協議会制定)

 

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